利用規約
- 【第1条 総則】
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- ユアオフィスサービス(以下「甲」)は甲のバーチャルオフィスの利用者(以下「乙」)に対して行うバーチャルオフィス全般のサービス(住所表記、会社登記、郵便物及び宅配物の受取、保管、転送、電話受電、転送、及びその他バーチャルオフィスの付随サービス)について本規約を定める。
- 乙は本規約の内容を確認・把握し、契約の際には本規約の内容を承諾したものとする。
- 本規約は乙の承諾なく内容を変更することがあり、乙はこれを承諾するものとする。
- 【第2条 利用料金】
- 乙は第一条に表記されている各サービスの対価として甲の定める料金を甲の指定する方法にて支払うものとする。
- 【第3条 契約の成立】
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- 契約は申込者が本規約を理解・承認の上、甲への申込みをし、甲が審査の上、これを承認した場合に成立するものとする。
- 申込みに際し、乙は甲が指定した証明書を提出するものとする。
- 契約の成立、不成立にかかわらず、提出書類は返却しないこととする。
- 【第4条 契約期間】
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- 契約期間は契約タイプにより異なるが、契約期間は最低3カ月、最長1年とする。
- 第7条に基づき甲または乙が解約の申し出をする、あるいは第8条に基づき甲より契約を解除する場合を除き同条件において自動で更新するものとする。
- 【第5条 利用開始】
- 乙は本規約を承諾し、甲の定める料金を甲が定めた日までに甲の指定する方法にて支払いをし、それを甲が確認した時点より甲が提供するサービスを受けることができる。
- 【第6条 届出事項の変更】
- 乙は届出事項の変更が生じた場合は、速やかに甲に対して変更事項の提出・連絡をする。連絡なき場合はこれに伴う乙の不利益について、甲は一切責任を負わないものとする。
- 【第7条 業務の委託】
- 甲は業務の一部、または全部を第三者に委託することがある。
- 【第8条 契約の解約】
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- 乙は契約の解約を希望する場合、その旨を甲に甲の所定の方法にて連絡する。
- 乙から前項の方法で契約解約の連絡があった場合は、その連絡の到達日の翌月末をもって本サービスの契約を解約する。ただし、すでに支払った利用料金については、利用期間の残存があっても利用料金の返還は行わない。
- 甲が契約の解約をする場合、その旨を乙に甲の所定の方法にて連絡する。すでに受領した利用料金については、契約解除日の翌日分より残存期間の利用料金を甲は乙に返還する。
- 【第9条 契約の解除】
- 甲は乙が次のいずれかに該当する場合、本サービス利用契約を解除することができるものとする。乙は契約解除の通知を受けた時は、当該解除の通知日までの債務を速やかに清算する。なお、利用期間の残存があっても利用料金の返還は行わない。
- 利用規約に違反した場合
- 本サービスの利用料金を支払期日を経過してもなお支払わない場合
- 提出済の書類、又は申込時提出の情報いずれかに虚偽の申告が発覚した場合
- 会社更生手続き・破産申立・特別清算等その他これに準ずる信用不安があった場合
- 乙について刑事手続きが開始されたとき、又は乙に犯罪行為が疑われる場合
- 公序良俗に反する行為があった場合
- 甲または他の契約者の名誉棄損、信用等を毀損する恐れがあると甲が判断した場合
- 反社会的勢力等との関わりがあることが判明した場合
- その他、甲が不適当と判断した場合
- 【第10条 権利譲渡等禁止】
- 乙は本契約の地位のすべてを第三者に譲渡・継承はできないものとする。
- 【第11条 免責事項】
- 乙は甲のサービスにつき以下記載する各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、甲はその責任を一切負わないものとする。
- 荷物や郵便物の受取、転送に関して遅配、未配が生じること
- 電話、インターネット等の通信設備に一時的な不都合が生じること。及び、電話に出られない場合があること
- 甲の地位が第三者に移転することあるいは甲が事業から撤退すること
- 法令の改正等やむをえない事由によりサービスが停止、廃止されること
- 自然災害、テロ等の不慮の事故によるサービスの停止を余儀なくされること
- その他予期せぬ要因で損害等が生じること
- 【第12条 損害賠償】
- 乙の故意、過失を問わず、乙が禁止事項等を行ったことにより甲あるいは他の契約者、その他関わる全ての者が被った損害について損害賠償を請求する場合がある。
- 【第13条 個人情報保護】
- 甲は乙から提供される顧客情報についてこれを適切に管理するものとする。
- 【第14条 協議】
- 本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙誠意をもって協議し解決を図るものとする。
- 【第15条 準拠法と管轄裁判所】
- 本規約の準拠法は日本法とする。
甲と乙との間に係争が発生し訴訟により解決する必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
平成28年2月1日